▼令和元年度:【ストラテジ系】問6 行政機関の保有する資料について、開示を請求する権利とその手続などについて定めた法律はどれか。
ア 公益通報者保護法
イ 個人情報保護法
ウ 情報公開法
エ 不正アクセス禁止法
▼上に出てきた用語の意味
【情報公開法】日本の行政機関が保有する行政文書を、一般に公開することを定めた法律。行政機関の保有する情報の公開に関する法律。(Wikipedia)
国の行政機関、独立行政法人などに対して、誰でも行政文書や法人文書の情報公開の開示請求ができる。(FEシラバス)
▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。
表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。
▼IPのシラバスでの位置付け
大分類1:企業と法務 >中分類2:法務 >7. その他の法律・ガイドライン・情報倫理 >(4) 行政機関への情報開示請求
▼比較:FEのシラバスでの位置付け
大分類9:企業と法務 >中分類23:法務 >4. その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 > (4)その他の法律・基準 >⑧ 情報公開法
解答エ