• 電気通信大学、プログラミング教室、東京都調布市

▼令和4年度:問14 市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。

イ ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。

ウ ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。

エ ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。

▼上に出てきた用語の意味
【シュリンクラップ契約 shrink wrap contract】ソフトウェアのパッケージ製品の購入者が、プログラムの記録されたメディアの封を破いて取り出した時点で使用許諾契約に同意したものとみなす契約方式。(IT用語辞典 e-Words)

▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。

表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。

▼IPのシラバスでの位置付け
大分類1:企業と法務 >中分類2:法務 >6. 労働関連・取引関連法規 >(2) 取引関連法規

▼比較:FEのシラバスでの位置付け
大分類9:企業と法務 >中分類23:法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 >(3)企業間の取引にかかわる契約 >③ ソフトウェア使用許諾契約(ライセンス契約)
〔用語例〕シュリンクラップ契約
解答ア