▼令和4年度:問13 情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として、適切なものはどれか。
ア 国会などの立法機関が作成、保有する立法文書
イ 最高裁判所などの司法機関が作成、保有する司法文書
ウ 証券取引所に上場している企業が作成、保有する社内文書
エ 総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書
▼上に出てきた用語の意味
【情報公開法】日本の行政機関が保有する行政文書を、一般に公開することを定めた法律。行政機関の保有する情報の公開に関する法律。(Wikipedia)
▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。
表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。
▼IPのシラバスでの位置付け
大分類1:企業と法務 >中分類2:法務 >7. その他の法律・ガイドライン・情報倫理 >(4) 行政機関への情報開示請求:行政機関が作成した文書について、誰でも開示請求を行える
〔用語例〕情報公開法
▼比較:FEのシラバスでの位置付け
大分類9:企業と法務 >中分類23:法務 >4. その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 > (4)その他の法律・基準 >⑧ 情報公開法:国の行政機関、独立行政法人などに対して、誰でも行政文書や法人文書の情報公開の開示請求ができる。
解答エ