• プログラミング教室、電気通信大学、調布市

▼平成29年度春期:問80 不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、”秘密として管理されていること”、”事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。

ア 営業譲渡が可能なこと

イ 期間が10年を超えないこと

ウ 公然と知られていないこと

エ 特許出願をしていること

▼上に出てきた用語の意味
【不正競争防止法】日本の法律の一つで、市場において事業者間の競争が公正に行われるよう、競争上の不正行為を定めて規制・禁止するもの。損害を被った者は差止請求や損害賠償請求などができるほか、一部の行為は刑事事件として刑事罰の対象となる。(IT用語辞典 e-Words)

【営業秘密 trade secret】企業などが事業上用いる情報のうち、公開せずに秘密として管理しているもの。特に、不正競争防止法で保護の対象となる要件を満たした秘密の情報を指す。(IT用語辞典 e-Words)

▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。

表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。

▼IPのシラバスでの位置付け
中分類2:法務 >4. 知的財産権 >(3) 不正競争防止法:著作権法、産業財産権関連法規では守られない営業秘密などを保護する法律がある
〔用語例〕

▼比較:FEのシラバスでの位置付け
中分類23:法務 >1.知的財産権 >(1)知的財産権:ソフトウェアなどの知的財産の重要性が増し、開発、流通が盛んになっていく中で、開発者の利益を守り、市場で適正利潤を得られるようにするための法律の整備が進められている。
〔用語例〕営業秘密
解答ウ