• 電気通信大学、プログラミング教室、東京都調布市

▼平成30年度秋期:問79 個人情報保護委員会”個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば、個人情報に該当しないものはどれか。

ア 受付けに設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ

イ 個人番号の記載がない、社長に交付する源泉徴収票

ウ 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ

エ 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報

▼上に出てきた用語の意味
【個人情報 Personally Identifiable Information】ある特定の生存する個人を識別することができる情報。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるような情報。例:氏名や性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、生年月日、顔写真、SNSやネットサービスなどのユーザー名、クレジットカード番号や銀行の口座番号、日本のマイナンバー(個人番号)や米国の社会保障番号(SSN)など行政が個人に割り当てた識別番号など。(IT用語辞典 e-Words)

▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。

表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。

▼IPのシラバスでの位置付け
中分類2:法務 >5. セキュリティ関連法規 >(3) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律):保護の対象となる個人情報、適用される事業者、義務規定
〔用語例〕個人情報取扱事業者、個人情報保護委員会、匿名加工情報

▼比較:FEのシラバスでの位置付け
中分類23:法務 >2.セキュリティ関連法規 >(4)個人情報保護法、マイナンバー法 >① 個人情報保護・プライバシー保護に関する法規・ガイドライン:保護の対象となる個人情報、適用される事業者、法律違反があった場合に企業に及ぶ影響など。
〔用語例〕個人情報保護に関するガイドライン、匿名加工情報、個人情報保護委員会
解答エ