• プログラミング教室、電気通信大学、調布市

▼平成30年度秋期:問78 コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

ア 刑法

イ 不正アクセス禁止法

ウ 不正競争防止法

エ プロバイダ責任制限法

▼上に出てきた用語の意味
【不正アクセス禁止法】通信回線を通じて利用権限のないコンピュータを非正規な方法で操作することを禁じ、違反者を罰する日本の法律。(IT用語辞典 e-Words)
ネットワークヘの侵入、アクセス制御のための符号提供などを一律に犯罪の対象としている。〔用語例〕アクセス制御機能,不正アクセス行為,不正アクセス行為を助長する行為。(FEシラバス)

【刑法】データの改ざん、消去などコンピュータの利用に関して刑事罰に該当する不法行為を処罰の対象としている。(FEシラバス)

【不正競争防止法】市場において事業者間の競争が公正に行われるよう、競争上の不正行為を定めて規制・禁止するもの。営業秘密の侵害、複製・模造商品の販売、商品名やロゴなどの模倣、著名人の名前などの無断使用ほか。(IT用語辞典 e-Words)

【プロバイダ責任制限法】インターネット上で権利侵害が発生した際に、発信者側にサービスを提供しているプロバイダ等の事業者の責任を制限し、また、被害を受けたとする側が発信者情報の開示を請求する権利について定めた法律。(IT用語辞典 e-Words)

▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。

表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。

▼IPのシラバスでの位置付け
中分類2:法務 >5. セキュリティ関連法規 >(5) その他の情報セキュリティ関連法規
〔用語例〕不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪)

▼比較:FEのシラバスでの位置付け
中分類23:法務 >2.セキュリティ関連法規 >(3)刑法:コンピュータの利用に関して刑事罰に該当する不法行為
〔用語例〕不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪)
解答ア