• 電気通信大学、プログラミング教室、東京都調布市

▼令和元年度秋期:問80 ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任の対照となるものはどれか。

ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

イ アプリケーションソフトウェアパッケージ

ウ 利用者がPCにインストールしたOS

エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

▼上に出てきた用語の意味
【製造物責任法 PL法:Product Liability Act】製品の欠陥によって生じた損害を製造業者に賠償させることができることを定めた日本の法律。1994年に制定、1995年7月に施行。(IT用語辞典 e-Words)

▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。

表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。

▼IPのシラバスでの位置付け
中分類2:法務 >6. 労働関連・取引関連法規 >(2) 取引関連法規
〔用語例〕PL法

▼比較:FEのシラバスでの位置付け
中分類23:法務 >4.その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 >(4)その他の法律・基準 >⑦ PL 法:欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェアの使用などによる損害に対して適用さ
れるPL(Product Liability:製造物責任)法のあらましを理解する。
解答ア