• 電気通信大学、プログラミング教室、東京都調布市

▼令和元年度秋期:問79 シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

ア 購入したソフトウェアの代金を支払った時点

イ ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点

ウ ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点

エ ソフトウェアをPCにインストールした時点

▼上に出てきた用語の意味
【シュリンクラップ契約 shrink wrap contract】ソフトウェアのパッケージ製品の購入者が、プログラムの記録されたメディアの封を破いて取り出した時点で使用許諾契約に同意したものとみなす契約方式。「シュリンクラップ」(shrink wrap)とは商品の入った箱やケースに密着して全体を覆う透明なフィルムのこと。(IT用語辞典 e-Words)

▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。

表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。

▼IPのシラバスでの位置付け
中分類2:法務 >4. 知的財産権 >(4) ソフトウェアライセンス:権利者が他者と契約を結び、利用許諾を与える方法
〔用語例〕使用許諾契約

▼比較:FEのシラバスでの位置付け
中分類23:法務 >3.労働関連・取引関連法規 >(3)企業間の取引にかかわる契約 >③ ソフトウェア使用許諾契約(ライセンス契約):ソフトウェアの知的財産権の所有者が、第三者に当該ソフトウェアの利用許諾を与える場合に、条件を取り決める契約である。許諾する条件によって様々
な契約形態がある。
〔用語例〕シュリンクラップ契約
解答ウ