▼平成28年度秋期:問79 プログラム開発において、法人の発意に基づく法人名義の著作物について、著作権法で規定されているものはどれか。
ア 就業規則などに特段の取り決めがない限り、権利は法人に帰属する。
イ 担当した従業員に権利は帰属するが、法人に譲渡することができる。
ウ 担当した従業員に権利は帰属するが、法人はそのプログラムを使用できる。
エ 法人が権利を取得する場合は、担当した従業員に担当の対価を支払う必要がある。
▼上に出てきた用語の意味
【著作権 copyright】知的財産権の一種。思想や感情を創作的に表現した者がその表現の利用を独占できる権利。日本では著作物を創作した時点で自然に発生し、作者の死後50年後まで認められる。(IT用語辞典 e-Words)
▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。
表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。
▼IPのシラバスでの位置付け
中分類2:法務>4. 知的財産権 >(1) 著作権法:音楽、動画、漫画、コンピュータプログラムなど、知的創作物には著作権が発生し、無断でコピーする行為、違法にアップロードされたコンテンツと知りながらダウンロードする行為などは違法行為に当たる。
▼比較:FEのシラバスでの位置付け
中分類23:法務 >1.知的財産権 >(2)著作権法 >著作権法:著作権は、複数の権利の集合体であることを理解する。
〔用語例〕職務著作
解答ア