▼平成30年度春期:問79 A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始帰属はどれか。
ア A社とB社が話し合って決定する。
イ A社とB社の共有となる。
ウ A社に帰属する。
エ B社に帰属する。
▼上に出てきた用語の意味
【著作権 copyright】知的財産権の一種。思想や感情を創作的に表現した者がその表現の利用を独占できる権利。日本では著作物を創作した時点で自然に発生し、作者の死後50年後まで認められる。(IT用語辞典 e-Words)
▼今回の問いとFEのシラバスの関連を赤の★印、既出は橙色の★印で示しました。
表の出所 FEのシラバスから筆者が作成。
▼IPのシラバスでの位置付け
中分類2:法務 >4. 知的財産権 >(1) 著作権法:音楽、動画、漫画、コンピュータプログラムなど知的創作物には著作権が発生
▼比較:FEのシラバスでの位置付け
中分類13:ソフトウェア開発管理技術 >2.知的財産適用管理 >(1)著作権管理
〔用語例〕プログラムの著作者、職務著作
解答エ